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会社更生法とは

読み方:かいしゃこうせいほう

経営が困難なってしまった株式会社ではあるが、再建の見込みがある場合にその事業の維持更生を図るのを目的とした法律のこと。
経営陣の退陣、債券回収や担保権の実行に制約があるのが大きな特徴。

 

 

 

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