利益相反管理方針の概要

平成21年6月1日制定

当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理するため、「利益相反管理方針」を策定しました。
以下はその概要です。

  1. 目的
    お客さまとの取引に際して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理するための体制整備をはかり、お客さまの利益を保護することを目的とします。
  2. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下の通りです。
    フィリップ証券株式会社
  3. 利益相反のおそれのある取引の類型
    利益相反のおそれのある取引の類型としては、次に掲げるものが考えられます。
    1. 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
    2. お客さまから売買注文を受けた有価証券について、自己勘定取引、引受けへの参加を通じ、何らかの関与をしている場合
    3. 自己勘定において保有する有価証券を、お客さまに推奨・販売する場合
    4. 利害関係者が発行又は組成する有価証券を、お客さまに推奨・販売する場合
    5. 競合関係又は対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
    6. お客さまに引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客さまに当該有価証券の取引の推奨を行う場合
    7. 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
  4. 利益相反管理の対象となる取引の特定方法
    当社は、お客さまとの取引や当社の取引、関係会社間の取引が利益相反管理の対象となる取引に該当するか否かについて、お客さまからの情報を含めた取引に関する情報を基にして、営業部門から独立した利益相反管理部署において必要な情報を集約のうえ、適切な特定を行います。
  5. 利益相反管理体制
    利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を一元的に行う体制を統括する責任者として、営業部門からの独立性を確保した利益相反管理統括者を置くとともに、適切な利益相反管理を遂行するため利益相反管理部署を設置します。
  6. 利益相反管理の方法
    利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより管理します。
    1. 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
    3. 対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
    4. 対対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
  7. その他
    当社は、役職員に対する研修の実施等により、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底をはかるとともに、管理の有効性を適切に検証します。