フィリップ証券 A member of PhillipCapital

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信託保全

信託保全で区分管理

外国為替証拠金取引では法に基づきお客様からお預かりした資産に関して、会社の資産と区分して管理(区分管理)することが義務付けられています。
フィリップ証券ではお客様のご資産の預け先として信託会社と信託契約を結んでいます。お客様のご資産をこの信託口座にて区分管理することで、当社が万が一破綻した場合でも信託会社から受益者代理人を通してお客様へ資産の返還が行われるため、お客様の資産の安全性は以前よりさらに高まりました。
また、当社が信託会社に預けるお客様の資産は信託会社内でも信託会社の資産とは切り離して管理されますので、仮に信託会社が破綻した場合でもお客様の資産は保全されています。

フィリップMT5の信託保全の流れ:通常時
フィリップMT5の信託保全の流れ:非常時

信託保全の概要

信託保全の対象

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた預り金から出金申請金額を除き、実現損益、評価損益およびスワップ金利を加算減算した金額(純資産額)から未払い手数料を差し引いた額となっています。

信託保全の額

毎営業日ニューヨーク時間17時ごとに計算を行い、必要な資産を確定します。
当社ではこの確定した金額の100%相当額以上を常に信託口座内に維持し、万が一の際にもお客様に資産が返還されるようにします。

信託口座への移行

お客様から預託を受けた証拠金は、いったん自己資金と混在しないことが明らかな預金口座に入金されます。その後、日本時間午後3時までに確認のとれたものにつきましては、その翌々営業日にその預金口座から外為証拠金信託口座に移管します。

受益者代理人(※2)

受益者代理人(甲)には当社の内部管理者、受益者代理人(乙)には社外の弁護士を指定します。
受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のニューヨーク時間17時での当社クロージングレートによりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。
このとき、実際の保全金額が信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の事態が生じた場合、信託会社から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。

 
ご注意
  • 上記の信託保全システムは、フィリップ証券株式会社での外国為替証拠金取引における元本そのものを保証するものではありません。(外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動やスワップ金利等により預託金以上の損失が発生する可能性があります。)
  • 信託会社はフィリップ証券株式会社から信託された金銭の管理のみを行い、フィリップ証券株式会社および受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。また、信託会社はお客様への資金等の支払い義務を負っておらず、お客様からの資金等の支払い請求に直接対応はしていません。
  • 法令等が変更された場合、区分管理方法を変更することがあります
店頭外国為替証拠金取引「フィリップMT5」は、金融商品取引法に規定される店頭金融先物取引です。店頭外国為替証拠金取引(FX取引)は、金利や通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。多額の利益が得られることがある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。元本あるいは利益を保証するものではなく、相場の変動によりお客様が差し入れた証拠金以上の損失が生ずる場合がございます。したがって、取引を開始する場合または継続して行なう場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らし、ご自身の判断でお取引をしていただきます。