2011年度税制改正により、2012年1月1日以降に行われる店頭FXに関する税制が取引所で行う先物取引などと一本化されることとなりました。
大きな変更は主に以下の3点です。
雑所得扱いでの収入による段階的な税率だったものから一律20%の申告分離課税が適用されます。
フィリップFXと、他の取引所FX取引や商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引と損益通算が可能となります。
2012年1月以降、年間ごとの損益が損失となった場合はその発生した翌年以降3年に渡り、フィリップFXなどの店頭FX・取引所での先物取引やデリバティブ取引で発生した利益からその損失を確定申告をすることによって控除することができます。
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間の損益 | -100万円 | +30万円 | +40万円 | +50万円 | +30万円 |
| 控除額 | - | 30万円 | 40万円 | 30万円 | 0円 |
| 損失繰越額 | - | -70万円 | -30万円 | 0万円 | 0円 |
| 課税対象額 | 0円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 30万円 |
| 税額(20%) | 0円 | 0円 | 0円 | 4万円 | 6万円 |
詳細につきましては最寄の税務署または税理士へご相談ください。
この件に関しての国税庁タックスアンサーもご参照ください。
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