個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップ金利収益をいいます。以下、同じ)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
確定申告時には「NY損益」の合計欄、「取引損益計」の金額で申告して下さい。
12月末までに決済されたスワップ金利のみ課税対象です。
可能です。
個人のお客様:お取引画面内「取引報告書」の「年次」を選択してください。
法人のお客様:お取引画面内「取引報告書」の「ユーザー設定」において事業年度の期間を設定してください。
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